神道史學會 
   The Shinto History Association
三重県伊勢市神田久志本町1704番地
皇學館大学 河野 訓 研究室内
学会概要







神道史學會会則  (平成25年6月2日改正)
第1条(名称) 神道史學會と称する。
第2条(事務所) 本会の事務所は、皇學館大学清水潔研究室に置く。
第3条(目的) 本会は、神道・神道史並びにそれに関連する人文科学の研究を行ひ、神道史学の確収を図ることを目的とする。

第4条(事業)

本会は、前条の目的を達成するため、左の事を行ふ。
  1.機関誌『神道史研究』の発行
  2.講演会および研究大会などの開催
  3.図書の発行
  4.研究、調査、見学会などの実施
  5.その他、本会の目的達成に必要な事業
第5条(会員) 1、本会は、本会の主旨に賛同する左の会員で組織する。
  1.名誉会員(本会の発展に特に功労のあつた者)
  2.特別会員(本会に対し協賛し特別会費を醵出する者)
  3.普通会員(所定の会費を納める者)
  4.学生会員(大学以上の学籍を有し、所定の会費を納める者)
2、入会を希望する者は、
   申込に際して会員1名以上の紹介を 得なければならない。
3、名誉会員は委員会において推薦し、
   総会の承認を受けるものとする。
4、会員に本会の名誉をそこなふ行為のあつた場合には、
   代表は委員会の議を経てこれを除名する。
第6条(会費) 1、特別会員たる個人又は団体は、
   年額1万円以上を納めるものとする。
2、普通会員たる個人又は団体は、
   年額5千円の会費を納めるものとする。
3、学生会員は、
   年額3千円の会費を納めるものとする。
4、会費を滞納した会員は、
   委員会において退会したものと見做すことができる。
第7条(役員) 1、本会に左の役員を置く。
  1.代表 1 名
  2.委員若干名
  3.監事2名
2、代表は、本会を代表し、委員会の議長となり、会務を総括する。
   委員は、委員会を組織し、会務を執行する。
   監事は、会計および会務の執行を監査する。
3、委員および監事は、総会において会員中より選任し、代表は委員会において互選する。
4、役員の任期は、2年とする。但し、重任をさまたげない。
第8条(幹事) 1、本会に幹事若干名を置く。
2、幹事は、委員に従って会務を補助する。
3、幹事は、委員会において会員中より選考し、代表が委嘱する。
4、幹事の任期は、1年とする。但し、重任をさまたげない
第9条(顧問) 1、本会は、代表の推薦により顧問をおくことかできる。
2、顧問は、会務の運営につき代表の相談に与る。
第10条(総会) 1、代表は、毎年1回会員の総会を招集する。
2、代表は、委員の過半数の要求かあるときは、総会を招集しなければならない。
3、代表は、委員の過半数の賛成をもって決定する。
第11条(会計) 1、本会の経費は、会員および寄付金その他をもってこれにあてる。
2、本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月3十1日までとし、
  その決算報告は総会の承認を得なければならない。
第12条
(会則変更)
本会則の変更には、総会における出席会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
 附則 本会則は、平成25年6月2日から施行する。
 神道史學會委員  (平成26年6月2日改選)
代表 清水 潔
委員 大平 和典  岡田 登  岡田 芳幸  岡野 友彦  河野 訓  菅野 覚明
木村 徳宏  佐野 真人 白山芳太郎  多田 實道  千枝 大志  所 功 
西岡 和彦  新田 均  藤森 馨  松浦 光修  松本 丘  山口 剛史
監事 加茂 正典  川北 靖之
顧問 加藤 隆久 近藤 啓吾  田中 卓  伴五十嗣郎  真弓 常忠
 神道史學會幹事  (平成26年7月1日委嘱)
幹事 荒井 寛巨 植田あゆみ 大友 裕二 風間 章一 神守 昇一  川上 典大 
谷戸 佑紀  湧澄 享二
 神道史學會幹事  (平成25年7月1日委嘱)
幹事 大友 裕二  岡田 啓聖  岡本 和真  落合 直人  神守 昇一  川上 典大 
谷戸 佑紀  中治 悠
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